ニュージーランド入国の際には、税関・検疫での持ち込むものの申告が必要です。
申告は、ニュージーランド入国審査カードというものに記載して行います。
先日の記事で、食べ物の持ち込み、免税範囲についてお話ししました。
今回は、ニュージーランドへの医薬品の持ち込みに関してお話しします。
※2019年1月:追記と変更 規制の変更に伴い、記事を更新しました。
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ニュージーランド入国の際の医薬品の持ち込みについて
ニュージーランド入国審査カードで申告
ニュージーランド入国の際は、入国審査カードというものを記入する必要があります。
以下が実際のものです。(2019年1月現在)
New Zealand Passenger Arrival Card (英語)
これは、日本語訳で”ニュージーランド入国審査カード”で、英語での記入が必要となります。
ニュージーランドの税関のウェブサイトから日本表記のニュージーランド入国審査カードにアクセスできます。
以下からもアクセスできます。(2019年1月現在)
ニュージーランド入国審査カード (日本語)
入国審査カードの6番が税関の申告に関する部分です。
以下が実際の質問です。
※2019年1月追記、入国カードの医薬品の記載が以下に変更になりました。
「医薬品:3カ月分を超える分量、あるいは他人用の処方薬」
医薬品の持ち込みについて
ニュージーランドに入国の際は、処方された医薬品、市販の医薬品、漢方薬、サプリメント、薬草に関わらず、必ず入国審査カードを利用して申告を行いましょう。
上記にもありますが、医薬品に関する規制が変更されました。
「医薬品:3カ月分を超える分量、あるいは他人用の処方薬」は申告が必要なようです。
もし、上記に該当する医薬品をお持ちの場合必ず申告しましょう。
申告を行い、空港職員に問題ないと判断された場合はニュージーランド国内に持ち込むことができます。
市販の医薬品、漢方薬、サプリメント、薬草の持ち込み
市販の医薬品、漢方薬、サプリメント、薬草の持ち込みも必ず、入国審査カードに記載して申告しましょう。
というのも、ニュージーランド国外では処方箋なしで入手できる医薬品がニュージーランドでは処方箋が必要な医薬品である可能性もあるからです。
医薬品がニュージーランドに持ち込むことができるかは、空港職員の判断です。
市販の医薬品、漢方薬、サプリメント、薬草は、以下で説明する処方箋が必要な医薬品に必要な書類や証明が必ず必要ではない様ですが、必ず申告しましょう。
どうしても必要な市販の医薬品を持ち込む場合は、英語で内容物の説明を用意していた方がいいかもしれません。
また、市販の医薬品、漢方薬、サプリメント、薬草はできるだけ元々の容器に入れて持ち込むことをおすすめします。
もし、含まれている物質がわからない場合は没収されてしまう事もあります。
「医薬品:3カ月分を超える分量、あるいは他人用の処方薬」は申告が必要なため、市販の医薬品、漢方薬、サプリメント、薬草の持ち込みは、3カ月分を超えない場合申告は必要ありません。
しかし、本当に大丈夫か不安な場合、税関職員に見せて大丈夫か確認してもいいかもしれませんね。
処方された医薬品を持ち込む場合
処方された医薬品をニュージーランドに持ち込む場合は、かならず申告が必要になります。3カ月以上の分量であれば申告が必要です。
ニュージーランドに入国する際に、渡航者が処方された医薬品を携行して持ち込む場合、以下の条件を全て満たしている必要があります:
- 3カ月分を超える分量、あるいは他人用の処方薬を所持している場合、入国審査カードに記載して申告する。
- 渡航者(若しくは、一緒に渡航する補助が必要な人)がこの医薬品による治療を受けている旨を英語で述べた処方箋のコピー、または、医師からの手紙(英語)。
- 医薬品が元々入っていた薬局の容器に入っていること。
- 持ち込む医薬品が3カ月分以上の分量でないこと。(6か月分の処方が認められている経口避妊薬は例外)
以上が基本のルールです。
参照元のページはこちらです。
つまり、3カ月を超えない分量の医薬品で自分に処方されたものであれば、入国審査カードに記載しての申告はいりません。
しかし、3カ月を超えない分量の医薬品で自分に処方されたものでも、上記に記載されている英語の処方箋の所持と元々の容器に入っていることは申告の要・不要に関わらず必要なようです。
ニュージーランドへControlled Drugの持ち込み
もしも、処方された医薬品に特定の物質が入っていた場合、ニュージーランド持込みがさらに制限されている”Controlled Drug”とみなされる場合があります。
“Controlled Drug”の場合は、1か月分の分量までの持ち込みが可能です。
持込み条件の詳細は以下です。
ニュージーランドに入国する際に、渡航者が処方されたControlled Drugと分類される医薬品を携行して持ち込む場合、以下を全て満たしている必要があります:
- 入国審査カードに記載して申告する。
- 渡航者(若しくは、一緒に渡航する補助が必要な人)がこの医薬品による治療を受けている旨を英語で述べた処方箋のコピー、または、医師からの手紙(英語)。
- 該当の医薬品が処方された国で合法に入手したことの証明。
- 渡航者の名前のラベルがついていて、医薬品の強度と服用量がはっきりと書かれている、元々医薬品が入っていた薬局の容器に入っていること。
- 持ち込む医薬品が1カ月分までの分量であること。
Controlled Drugと分類される医薬品は、ニュージーランドの法律で決まっています。
もし、ニュージーランドに渡航される際に持ち込む必要がある医薬品がある場合は、事前にニュージーランドの厚生省にお問い合わせ頂くことをおすすめします。
ニュージーランドの厚生省へメール又は電話(+64-9-580-9141)でお問い合わせください。(英語)
日本語の問い合わせ窓口はないようですが、在日ニュージーランド大使館にお問い合わせされてみてもいいかもしれません。お問い合わせ先はこちら。
ニュージーランドへ海外から医薬品を送る場合
もし、日本などニュージーランド国外から医薬品を送る場合は、ニュージーランドの厚生省に医薬品を輸入する正当な理由を証明する必要があります。
正当な理由を証明する方法は:
- ニュージーランドの医薬品の処方を認定された医師、歯科医、助産師、処方認定されている看護師からの手紙原本。または、
- ニュージーランドの医薬品の処方を認定された医師、歯科医、助産師、処方認定されている看護師からの処方箋原本。
以上が必要です。
もし、日本から医薬品を送る場合は、上記の手紙、若しくは処方箋のコピーまたは原本を添えて送られると手続きがスムーズにいくかと思います。
もしも、これらの証明が必要な場合、証明できるものが提出されるまでニュージーランドの税関で差し止めをされる可能性があります。
医薬品の持ち込み、輸入について詳しくは
ニュージーランドへの医薬品の持ち込み、郵送などによる輸入の案内について詳しくは、ニュージーランド政府の以下のウェブサイトを参照してください。
上記にも記載しましたが、もし、ニュージーランドに渡航される際に持ち込む必要がある医薬品がある場合は、事前にニュージーランドの厚生省にお問い合わせ頂くことをおすすめします。
ニュージーランドの厚生省へメール又は電話(+64-9-580-9141)でお問い合わせください。(英語)。
日本語の問い合わせ窓口はないようですが、在日ニュージーランド大使館にお問い合わせされてみてもいいかもしれません。お問い合わせ先はこちら。
まとめ
- ニュージーランドに入国時、医薬品は3カ月分を超える分量、あるいは他人用の処方薬を持ち込む場合申告が必要。
- ニュージーランドに入国時の医薬品などの持ち込み申告は入国審査カードに記載して行う。
- 処方箋が必要な医薬品の持ち込みは3か月分まで、医薬品の種類によっては1か月分まで持込み可能。
- 処方箋が必要な医薬品は申告の際英語の処方箋が必要。(3カ月分以上または自分以外に処方された医薬品の場合や、Controlled Drugの持ち込みの場合。)
以上、ニュージーランドに入国する際の医薬品の持ち込みについて説明しました。
それでは。
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