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ニュージーランドに入国時の医薬品の持込み税関申告・郵送に関して

ニュージーランド 医薬品税関申告

ニュージーランド入国の際には、税関・検疫での持ち込むものの申告が必要です。

申告は、ニュージーランド入国審査カードというものに記載して行います。

先日の記事で、食べ物の持ち込み、免税範囲についてお話ししました。

今回は、ニュージーランドへの医薬品の持ち込みに関してお話しします。

※2019年1月:追記と変更 規制の変更に伴い、記事を更新しました。

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今回の記事ではニュージーランドの空港に到着後の流れ、入国審査、税関・検疫での申告について説明しています。飛行機の中で配布されるニュージーランド入国審査カードに必要事項を記入し、免税範囲を超えるお酒・たばこ等を持っている場合申告が必要です。
日本でもたばこの値段が増税により上がっていますが、ニュージーランドのたばこはさらに高価です。たばこの値段は日本の約4倍から5倍ほどです。また、ニュージーランドに免税で持ち込めるたばこの量は、50本までとかなり厳しくなっています。
ニュージーランド入国の際の検疫は入国審査カードに記載して申告します。入国審査カードには申告が必要な物が記載されています。記載されている物を持ち込もうとしている場合は必ず申告が必要です。食べ物等はどんなに小さくても必ず申告しましょう。
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ニュージーランド入国の際の医薬品の持ち込みについて

ニュージーランド入国審査カードで申告

ニュージーランド入国の際は、入国審査カードというものを記入する必要があります。

以下が実際のものです。(2019年1月現在)

New Zealand Passenger Arrival Card (英語)

これは、日本語訳で”ニュージーランド入国審査カード”で、英語での記入が必要となります。

ニュージーランドの税関のウェブサイトから日本表記のニュージーランド入国審査カードにアクセスできます。

以下からもアクセスできます。(2019年1月現在)

ニュージーランド入国審査カード (日本語)

入国審査カードの6番が税関の申告に関する部分です。

以下が実際の質問です。

※2019年1月追記、入国カードの医薬品の記載が以下に変更になりました。

「医薬品:3カ月分を超える分量、あるいは他人用の処方薬」

医薬品の持ち込みについて

ニュージーランドに入国の際は、処方された医薬品、市販の医薬品、漢方薬、サプリメント、薬草に関わらず、必ず入国審査カードを利用して申告を行いましょう。

上記にもありますが、医薬品に関する規制が変更されました。

「医薬品:3カ月分を超える分量、あるいは他人用の処方薬」は申告が必要なようです。

もし、上記に該当する医薬品をお持ちの場合必ず申告しましょう。

申告を行い、空港職員に問題ないと判断された場合はニュージーランド国内に持ち込むことができます。

市販の医薬品、漢方薬、サプリメント、薬草の持ち込み

市販の医薬品、漢方薬、サプリメント、薬草の持ち込みも必ず、入国審査カードに記載して申告しましょう。

というのも、ニュージーランド国外では処方箋なしで入手できる医薬品がニュージーランドでは処方箋が必要な医薬品である可能性もあるからです。

医薬品がニュージーランドに持ち込むことができるかは、空港職員の判断です。

市販の医薬品、漢方薬、サプリメント、薬草は、以下で説明する処方箋が必要な医薬品に必要な書類や証明が必ず必要ではない様ですが、必ず申告しましょう。

どうしても必要な市販の医薬品を持ち込む場合は、英語で内容物の説明を用意していた方がいいかもしれません。

また、市販の医薬品、漢方薬、サプリメント、薬草はできるだけ元々の容器に入れて持ち込むことをおすすめします。

もし、含まれている物質がわからない場合は没収されてしまう事もあります。

「医薬品:3カ月分を超える分量、あるいは他人用の処方薬」は申告が必要なため、市販の医薬品、漢方薬、サプリメント、薬草の持ち込みは、3カ月分を超えない場合申告は必要ありません。

しかし、本当に大丈夫か不安な場合、税関職員に見せて大丈夫か確認してもいいかもしれませんね。

処方された医薬品を持ち込む場合

処方された医薬品をニュージーランドに持ち込む場合は、かならず申告が必要になります。3カ月以上の分量であれば申告が必要です。

ニュージーランドに入国する際に、渡航者が処方された医薬品を携行して持ち込む場合、以下の条件を全て満たしている必要があります:

以上が基本のルールです。

参照元のページはこちらです。

Importing Medicines

つまり、3カ月を超えない分量の医薬品で自分に処方されたものであれば、入国審査カードに記載しての申告はいりません。

しかし、3カ月を超えない分量の医薬品で自分に処方されたものでも、上記に記載されている英語の処方箋の所持と元々の容器に入っていることは申告の要・不要に関わらず必要なようです。

ニュージーランドへControlled Drugの持ち込み

もしも、処方された医薬品に特定の物質が入っていた場合、ニュージーランド持込みがさらに制限されている”Controlled Drug”とみなされる場合があります。

“Controlled Drug”の場合は、1か月分の分量までの持ち込みが可能です。

持込み条件の詳細は以下です。

ニュージーランドに入国する際に、渡航者が処方されたControlled Drugと分類される医薬品を携行して持ち込む場合、以下を全て満たしている必要があります:

Controlled Drugと分類される医薬品は、ニュージーランドの法律で決まっています。

もし、ニュージーランドに渡航される際に持ち込む必要がある医薬品がある場合は、事前にニュージーランドの厚生省にお問い合わせ頂くことをおすすめします。

ニュージーランドの厚生省へ又は電話(+64-9-580-9141)でお問い合わせください。(英語)

日本語の問い合わせ窓口はないようですが、在日ニュージーランド大使館にお問い合わせされてみてもいいかもしれません。お問い合わせ先はこちら。

ニュージーランドへ海外から医薬品を送る場合

もし、日本などニュージーランド国外から医薬品を送る場合は、ニュージーランドの厚生省に医薬品を輸入する正当な理由を証明する必要があります。

正当な理由を証明する方法は:

以上が必要です。

もし、日本から医薬品を送る場合は、上記の手紙、若しくは処方箋のコピーまたは原本を添えて送られると手続きがスムーズにいくかと思います。

もしも、これらの証明が必要な場合、証明できるものが提出されるまでニュージーランドの税関で差し止めをされる可能性があります。

医薬品の持ち込み、輸入について詳しくは

ニュージーランドへの医薬品の持ち込み、郵送などによる輸入の案内について詳しくは、ニュージーランド政府の以下のウェブサイトを参照してください。

Importing Medicines

上記にも記載しましたが、もし、ニュージーランドに渡航される際に持ち込む必要がある医薬品がある場合は、事前にニュージーランドの厚生省にお問い合わせ頂くことをおすすめします。

ニュージーランドの厚生省へ又は電話(+64-9-580-9141)でお問い合わせください。(英語)。

日本語の問い合わせ窓口はないようですが、在日ニュージーランド大使館にお問い合わせされてみてもいいかもしれません。お問い合わせ先はこちら。

まとめ

以上、ニュージーランドに入国する際の医薬品の持ち込みについて説明しました。

それでは。

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