ニュージーランドへ猫・犬などのペットの持ち込む方法・手続き

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ニュージーランドにペットを持ち込む方法

先日、ニュージーランドの検疫は厳しいという記事を書きました。

ニュージーランドに入国する際に、食べ物・植物・動物などを持ち込む場合は必ず検疫で必ず申告が必要です。

それでは、もしニュージーランド移住の際には大事な家族であるペットは一緒に連れてこれないのでしょうか?

ニュージーランドにペットを連れて移住するためには手続きが必要です。

また、ペットの種類によっては連れてくることができない場合もあります。

今回の記事では、ニュージーランドに犬・猫などのペットを持ち込む際の検疫手続き・ルールについてお話ししています。

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ニュージーランドへの猫・犬の持ち込み

ニュージーランドには、ある特定の種類以外の猫や犬を連れてくることができます。

しかし、猫や犬は保健基準を満たしている必要があります。また、その基準はペットを連れて来る国やその動物により異なります。

また、航空便を利用して日本からニュージーランドにペットを送る場合は、必要安全基準やルールが細かく設定されているので、ペット輸出代行のサービスを利用されることを強くお勧めします。ペット輸出代行サービスの利用が必須条件の航空会社もあります。

知っておくべきこと

ペットの海外移住を成功させるには以下が必要です。

  • 猫・犬に関する輸入保健基準(the import health standard )、ガイダンス、チェックリストを読む。
  • 猫・犬がニュージーランドに持ち込み可能かを確認する。
  • ペット輸出代行サービスを利用する。
  • ニュージーランド農林水産省認可の検疫所を予約する。
  • 農林水産省の輸入許可を許可が必要な日から最低20営業日前に申請する。
  • 全てのペットの持ち込みに関する必要事項を満たしていることを確認する。
  • ニュージーランドの公認獣医に猫、又は、犬が到着する最低72時間以上前に連絡する。
  • 猫、又は、犬が摂取している医薬品を申告する。

するべきこと

輸入保健基準、ガイダンス、チェックリストを読む。

輸入保健基準、ガイダンスには細かに必要事項が書かれています。以下のページから最新のものをダウンロードできます。

Steps to importing cats & dogs | MPI – Ministry for Primary Industries. A New Zealand Government Department.

以下では、輸入保健基準に含まれている内容で重要な点を説明しています。

ニュージーランドに持ち込み可能かを確認する

犬の種類

ニュージーランドに持込みが禁止されている犬の種類、また、これらの種類を含む雑種

  • ブラジリアンフィラ(Brazilian Fila)
  • ドゴ・アルヘンティーノ(Dogo Argentino)
  • 土佐犬
  • ペロ・デ・プレサ・カナリオ(Perro de Presa Canario)
  • アメリカン・ピット・ブル・テリア(American Pit Bull Terrier)
交配種

交配種の猫・犬はニュージーランドに持ち込みができません。

ただし、ベンガル猫は除きます。ベンガルの場合、5世代分の血統書が必要になります。

最低年齢・妊娠に関する規制

獣医の診断書に記載された必要最低年齢を満たしている、また、妊娠している場合は日本出国時に妊娠42日目より前である必要があります。

日本で住んでいる日数

猫、又は、犬がニュージーランドに持ち込まれるまで日本に6ヵ月以上継続して住んでいた必要があります。

マイクロチップ

認可されているマイクロチップが猫、又は、犬に埋め込まれている必要があります。

ペット輸出代行サービスを利用する

ペット輸出代行サービスを利用することにより、航空便の予約やその他の必要事項の確認などを代行することができます。

上記でもお話ししましたが、航空便を利用して日本からニュージーランドにペットを送る場合は、必要安全基準やルールが細かく設定されているので、ペット輸出代行のサービスを利用されることを強くお勧めします。ペット輸出代行サービスの利用が必須条件の航空会社もあります。

ニュージーランド農林水産省認可の検疫所を予約する

すべてのニュージーランドへ持ち込まれる猫・犬はニュージーランドの農林水産省認可の検疫所で最低10日間検疫検査を受ける必要があります。

検疫所の予約確定の書類は輸入許可証の申請時に一緒に提出が必要です。

現在、猫・犬の検疫の受け入れを行っているのはオークランドとクライストチャーチの検疫所です。そのため、猫・犬はオークランド空港、又は、クライストチャーチ空港の検疫所に送られる必要があります。

農林水産省認可の検疫所は以下のページを参考にしてください。

Quarantine facilities for cats and dogs | MPI – Ministry for Primary Industries. A New Zealand Government Department.

農林水産省の輸入許可の申請

農林水産省の輸入許可の申請を許可が必要な日から最低20営業日前に申請が必要です。

日本から持ち込まれる猫・犬はCategory2の分類されるので、申請にはCategory2の申請書を使用します。

持ち込む猫、又は、犬が摂取している医薬品を申告する

もし、猫・犬が医薬品を摂取している場合、また、渡航中に医薬品の投与が必要な場合は詳細を伝える必要があります。

獣医からの診断書のコピーをニュージーランドに到着前・到着時にニュージーランドの農林水産省に提出が必要です。

もし、獣医の医薬品がペットと一緒に持ち込まれる場合、輸出書類に含む必要があります。また、この場合、通常3カ月分の医薬品までが許可されます。

ニュージーランド農林水産省に到着前に連絡する

ニュージーランドの公認獣医に猫又は犬が到着する最低72時間以上前に連絡が必要です。到着空港の農林水産省の窓口にEメール又は電話で連絡が必要です。

連絡には以下の内容が含まれている必要があります。

  • 航空便名・番号
  • 到着日時
  • 輸出代行者の名前・連絡先
  • 猫・犬の種類
  • 猫、又は、犬の数
  • 輸出国
  • 検疫所予約確認書
  • 同じ便に、申請者、または、申請代理人が登場しているかどうか

ペット輸入に関する書類を準備する

日本から持ち込まれた猫、又は、犬は最低10日間の検疫が終了し、また必要な書類がすべて確認された後に解放されます。

以上、日本から猫・犬などのペットを持ち込むために必要な手続きについてお話ししました。

色々と手続きが大変ですが、愛する家族のためなら頑張れそうですね。

それでは。

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