ニュージーランドのお酒をお土産に持って出国・日本入国の際の申告について

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ニュージーランドは、ワイン、クラフトビール等などのアルコール飲料が有名です。

また、サイダーという、りんごやナシなどから作ったお酒も地元に人々に飲まれています。

ニュージーランドに来た際は、これらのお酒は絶対にお試しいただきたいです。

しかし、お土産で持って帰りたい場合どうしたらいいでしょう?

この記事では、出国の際にチェックなどされるのか、日本に入る際の税関での深刻について書きました。

ちなみに、ニュージーランドの法定の飲酒ができる年齢は18歳からです。詳しくは以下を参照ください。

ニュージーランドの法定の飲酒ができる年齢、飲酒が禁止されている場所について書きました。ニュージーランドと言えば、ワイン、クラフトビール等で有名です。NZに旅行や留学などで来られる際は、NZのお酒を楽しんで下さい!
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ニュージーランドからお酒を持って出国する時

ニュージーランドで購入した市販で販売されているお酒などを日本に持って出国する場合、実は特に何も申請はいりません。

つまり、出国時に特別に質問等はされません。

お酒を持って出国すること自体は特に問題がありませんが、どのように持ち帰るかが重要です。

というのも、液体物の機内持ち込み制限があります。

そのため、ワインのボトルなど液体物の機内持ち込み制限を超える容量のものを出国手続き前に購入した場合は預け荷物に入れる必要があります。

しかし、手荷物・預け荷物関係なく日本へお酒を持ち込む際、また郵送する際に申告が必要になる場合があります。

日本に入国する際に必要な申告

お酒の値段にもよりますが、日本に入国する際に免税で持ち込むことができるのお酒の量は、酒類3本までです(760mlを1本と換算する)。つまりワインなら3本までです。

これは、ニュージーランドから日本へ郵送で送ったもの。つまり別送品も含みます。

免税範囲を超える場合、日本に入国の際に税関で申告が必要となります。

申告の仕方は、入国の際に記入する携帯品・別送品申告書で申告します。

免税範囲を超える場合は関税の支払が必要になる場合があります。

手荷物でお酒を持って帰る際の注意

預け荷物に余裕がない場合、出国手続きの後にお酒を購入することもできます。

つまり、空港の出国手続き後の免税店などでお酒が購入できます。

しかし、ここでも注意が必要です。

日本に帰る際にニュージーランドの空港の免税区域で購入した手荷物として持ち込んだ液体物は、ニュージーランドから経由地までは問題ありません。

しかし、その後の日本までの国際線の乗り継ぎの際に問題がある場合があります。

例えをあげますと、オークランドから韓国ソウル、ソウルから札幌に帰る場合、どちらの便も国際線です。

オークランドの免税区域で購入した物はソウルの空港で札幌便に乗り継ぐ際の機内持ち込み手荷物制限の対象になります。

そのため、ソウルで乗り換えをする時点で、国際線の液体物の持ち込み制限を超えるものがあった場合、機内に持ち込むことができません。

以上の理由から国際線経由便で日本に帰国する場合注意が必要です。

よくわからない場合は、免税店の店員さんに聞くとだいたい教えてくれるので聞いてみてください。

まとめ

  • ニュージーランドから出国の際はお酒の持ち出しの申請は不要
  • 日本に入国の際に、免税範囲を超える場合は税関で申告が必要
  • 国際線経由便の場合は液体物の機内持ち込みに注意が必要

以上、ニュージーランドから日本へお酒をもってかえる際に知っておきたいことについてお話ししました。

それでは。

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