ニュージーランドに入国時の医薬品の持込み税関申告・郵送に関して

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ニュージーランド 医薬品税関申告

ニュージーランド入国の際には、税関・検疫での持ち込むものの申告が必要です。

申告は、ニュージーランド入国審査カードというものに記載して行います。

先日の記事で、食べ物の持ち込み、免税範囲についてお話ししました。

今回は、ニュージーランドへの医薬品の持ち込みに関してお話しします。

※2019年1月:追記と変更 規制の変更に伴い、記事を更新しました。

他の関連記事も合わせて参考にしてください☆

今回の記事ではニュージーランドの空港に到着後の流れ、入国審査、税関・検疫での申告について説明しています。飛行機の中で配布されるニュージーランド入国審査カードに必要事項を記入し、免税範囲を超えるお酒・たばこ等を持っている場合申告が必要です。
日本でもたばこの値段が増税により上がっていますが、ニュージーランドのたばこはさらに高価です。たばこの値段は日本の約4倍から5倍ほどです。また、ニュージーランドに免税で持ち込めるたばこの量は、50本までとかなり厳しくなっています。
ニュージーランド入国の際の検疫は入国審査カードに記載して申告します。入国審査カードには申告が必要な物が記載されています。記載されている物を持ち込もうとしている場合は必ず申告が必要です。食べ物等はどんなに小さくても必ず申告しましょう。
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ニュージーランド入国の際の医薬品の持ち込みについて

ニュージーランド入国審査カードで申告

ニュージーランド入国の際は、入国審査カードというものを記入する必要があります。

以下が実際のものです。(2019年1月現在)

New Zealand Passenger Arrival Card (英語)

これは、日本語訳で”ニュージーランド入国審査カード”で、英語での記入が必要となります。

ニュージーランドの税関のウェブサイトから日本表記のニュージーランド入国審査カードにアクセスできます。

以下からもアクセスできます。(2019年1月現在)

ニュージーランド入国審査カード (日本語)

入国審査カードの6番が税関の申告に関する部分です。

以下が実際の質問です。

※2019年1月追記、入国カードの医薬品の記載が以下に変更になりました。

「医薬品:3カ月分を超える分量、あるいは他人用の処方薬」

医薬品の持ち込みについて

ニュージーランドに入国の際は、処方された医薬品、市販の医薬品、漢方薬、サプリメント、薬草に関わらず、必ず入国審査カードを利用して申告を行いましょう。

上記にもありますが、医薬品に関する規制が変更されました。

「医薬品:3カ月分を超える分量、あるいは他人用の処方薬」は申告が必要なようです。

もし、上記に該当する医薬品をお持ちの場合必ず申告しましょう。

申告を行い、空港職員に問題ないと判断された場合はニュージーランド国内に持ち込むことができます。

市販の医薬品、漢方薬、サプリメント、薬草の持ち込み

市販の医薬品、漢方薬、サプリメント、薬草の持ち込みも必ず、入国審査カードに記載して申告しましょう。

というのも、ニュージーランド国外では処方箋なしで入手できる医薬品がニュージーランドでは処方箋が必要な医薬品である可能性もあるからです。

医薬品がニュージーランドに持ち込むことができるかは、空港職員の判断です。

市販の医薬品、漢方薬、サプリメント、薬草は、以下で説明する処方箋が必要な医薬品に必要な書類や証明が必ず必要ではない様ですが、必ず申告しましょう。

どうしても必要な市販の医薬品を持ち込む場合は、英語で内容物の説明を用意していた方がいいかもしれません。

また、市販の医薬品、漢方薬、サプリメント、薬草はできるだけ元々の容器に入れて持ち込むことをおすすめします。

もし、含まれている物質がわからない場合は没収されてしまう事もあります。

「医薬品:3カ月分を超える分量、あるいは他人用の処方薬」は申告が必要なため、市販の医薬品、漢方薬、サプリメント、薬草の持ち込みは、3カ月分を超えない場合申告は必要ありません。

しかし、本当に大丈夫か不安な場合、税関職員に見せて大丈夫か確認してもいいかもしれませんね。

処方された医薬品を持ち込む場合

処方された医薬品をニュージーランドに持ち込む場合は、かならず申告が必要になります。3カ月以上の分量であれば申告が必要です。

ニュージーランドに入国する際に、渡航者が処方された医薬品を携行して持ち込む場合、以下の条件を全て満たしている必要があります:

  • 3カ月分を超える分量、あるいは他人用の処方薬を所持している場合、入国審査カードに記載して申告する。
  • 渡航者(若しくは、一緒に渡航する補助が必要な人)がこの医薬品による治療を受けている旨を英語で述べた処方箋のコピー、または、医師からの手紙(英語)。
  • 医薬品が元々入っていた薬局の容器に入っていること。
  • 持ち込む医薬品が3カ月分以上の分量でないこと。(6か月分の処方が認められている経口避妊薬は例外)

以上が基本のルールです。

参照元のページはこちらです。

Importing Medicines

つまり、3カ月を超えない分量の医薬品で自分に処方されたものであれば、入国審査カードに記載しての申告はいりません。

しかし、3カ月を超えない分量の医薬品で自分に処方されたものでも、上記に記載されている英語の処方箋の所持と元々の容器に入っていることは申告の要・不要に関わらず必要なようです。

ニュージーランドへControlled Drugの持ち込み

もしも、処方された医薬品に特定の物質が入っていた場合、ニュージーランド持込みがさらに制限されている”Controlled Drug”とみなされる場合があります。

“Controlled Drug”の場合は、1か月分の分量までの持ち込みが可能です。

持込み条件の詳細は以下です。

ニュージーランドに入国する際に、渡航者が処方されたControlled Drugと分類される医薬品を携行して持ち込む場合、以下を全て満たしている必要があります:

  • 入国審査カードに記載して申告する。
  • 渡航者(若しくは、一緒に渡航する補助が必要な人)がこの医薬品による治療を受けている旨を英語で述べた処方箋のコピー、または、医師からの手紙(英語)。
  • 該当の医薬品が処方された国で合法に入手したことの証明。
  • 渡航者の名前のラベルがついていて、医薬品の強度と服用量がはっきりと書かれている、元々医薬品が入っていた薬局の容器に入っていること。
  • 持ち込む医薬品が1カ月分までの分量であること。

Controlled Drugと分類される医薬品は、ニュージーランドの法律で決まっています。

もし、ニュージーランドに渡航される際に持ち込む必要がある医薬品がある場合は、事前にニュージーランドの厚生省にお問い合わせ頂くことをおすすめします。

ニュージーランドの厚生省へ又は電話(+64-9-580-9141)でお問い合わせください。(英語)

日本語の問い合わせ窓口はないようですが、在日ニュージーランド大使館にお問い合わせされてみてもいいかもしれません。お問い合わせ先はこちら。

ニュージーランドへ海外から医薬品を送る場合

もし、日本などニュージーランド国外から医薬品を送る場合は、ニュージーランドの厚生省に医薬品を輸入する正当な理由を証明する必要があります。

正当な理由を証明する方法は:

  • ニュージーランドの医薬品の処方を認定された医師、歯科医、助産師、処方認定されている看護師からの手紙原本。または、
  • ニュージーランドの医薬品の処方を認定された医師、歯科医、助産師、処方認定されている看護師からの処方箋原本。

以上が必要です。

もし、日本から医薬品を送る場合は、上記の手紙、若しくは処方箋のコピーまたは原本を添えて送られると手続きがスムーズにいくかと思います。

もしも、これらの証明が必要な場合、証明できるものが提出されるまでニュージーランドの税関で差し止めをされる可能性があります。

医薬品の持ち込み、輸入について詳しくは

ニュージーランドへの医薬品の持ち込み、郵送などによる輸入の案内について詳しくは、ニュージーランド政府の以下のウェブサイトを参照してください。

Importing Medicines

上記にも記載しましたが、もし、ニュージーランドに渡航される際に持ち込む必要がある医薬品がある場合は、事前にニュージーランドの厚生省にお問い合わせ頂くことをおすすめします。

ニュージーランドの厚生省へ又は電話(+64-9-580-9141)でお問い合わせください。(英語)。

日本語の問い合わせ窓口はないようですが、在日ニュージーランド大使館にお問い合わせされてみてもいいかもしれません。お問い合わせ先はこちら。

まとめ

  • ニュージーランドに入国時、医薬品は3カ月分を超える分量、あるいは他人用の処方薬を持ち込む場合申告が必要。
  • ニュージーランドに入国時の医薬品などの持ち込み申告は入国審査カードに記載して行う。
  • 処方箋が必要な医薬品の持ち込みは3か月分まで、医薬品の種類によっては1か月分まで持込み可能。
  • 処方箋が必要な医薬品は申告の際英語の処方箋が必要。(3カ月分以上または自分以外に処方された医薬品の場合や、Controlled Drugの持ち込みの場合。)

以上、ニュージーランドに入国する際の医薬品の持ち込みについて説明しました。

それでは。

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コメント

  1. 玲穂 より:

    こんばんは。2月の下旬から2週間ほどニュージーランドへの旅行を計画しているものです。この記事を読ませていただいた上で、お尋ねしたいことがあります。私は食物アレルギー持ちのため、医者から処方された2週間分程のアレルギーの薬を持ち込みたいのですが、その場合、医者から処方された日本語の処方箋のコピーだけで大丈夫なのでしょうか。そして、3ヶ月分以内の量の処方された薬と日本語の処方箋のコピーがあれば、入国カードへの申告は不要なのでしょうか。私なりにこの記事を読みましたが、私の解釈が正しいのか不安になったため教えていただきたいです。

    • jujuco より:

      玲穂さん

      コメントありがとうございます!
      最近、医薬品持ち込みに関する申告ルールが変わり、3カ月以内の分量の医薬品でご自身に処方されたものであれば、入国審査カードに記載しての申告はいらなくなりました。
      しかし、3カ月を超えない分量の医薬品で自分に処方されたものでも、英語の処方箋のコピーの所持と元々の容器に入っているという事は申告の要・不要に関わらず必要なようです。

      私の記事がわかり辛くてすみません。ご指摘頂いたので該当箇所を書き直しました。ご指摘ありがとうございます。

      その他にもご質問がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ!

      • 玲穂 より:

        早急な対応をありがとうございます。また、詳しく説明していただき、ありがとうございます。他のサイトでは最新の情報が載っておらず困っていたため、とても助かりました。ありがとうございます。

        • jujuco より:

          こちらこそ、コメントを頂きありがとうございました! ニュージーランドのご滞在お楽しみくださいね☆

  2. 堤圭子 より:

    こんにちわ。医薬品の持ち込みに関して、調べていたらこちらのサイトの最新の情報にたどりつきました。上の方が書いていらっしゃることなのですが、すでにもらっている薬なので、新たに英文の処方箋をとるのが時間的に難しく、また処方箋そのものも、薬屋さんで薬を出してもらう時点で薬やさんに提出してしまいます。薬を受け取るときに、薬屋さんから薬の写真、飲み方、その薬の説明などが細かく書かれた案内書を最近はどの薬やさんでも出していますが、例えばこのようなものでも処方箋代用されますでしょうか?
    またそれに英語訳を追記したものでは全くダメでしょうか? もしこれが認められない場合は没収という可能性も実際ありますでしょうか?

    • jujuco より:

      堤圭子さん、コメントを頂きありがとうございます!
      このブログに書いてあるのはニュージーランドに医薬品を持ち込むときのルールです。それに沿わない条件で医薬品を持ち込むことができるかは、私個人が判断出来かねることなのでご自信の責任でご判断くださいませ。もしも、ニュージーランドの政府が認める必要条件に満たない場合は、没収や罰金も考えられます。私が申し上げれることは、そのお薬がニュージーランドでの滞在に必要なのであれば医薬品を持ち込むために必要な条件を満たして行かれることをお勧めするということです。

      ここからは、あくまで私の経験としてお話しさせて頂きます。先日日本からニュージーランドへ戻って来る際、私はニュージーランドで処方された薬を持っていましたが、3カ月以上分の薬ではなかったので申告しませんでした。しかし、特にチェックなどはされず処方箋の提出は必要なかったです。堤圭子さんがニュージーランドに来られる際も税関が同じ対応をするはわかりません。そのため、上記でも申し上げましたが、英語の処方箋を持って行くかどうか等は自己責任で判断お願いいたします。
      以上、お役に立てたかわかりませんが、他にもご質問がありましたらお気軽にどうぞ☆

      • 堤圭子 より:

        早速にお返事ありがとうございます。
        そうですよね、情報として大変丁寧な解説をしてくださり、本当に感謝しています。なかなかこのように新しく細かい情報がでているところがないので、本当に助かりました。こちらで判断していきたいと思います。
        本当にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

        • jujuco より:

          こちらこそ、ご理解いただきありがとうございます!
          堤さんのニュージーランドの滞在が楽しいものになることをお祈りしています。
          こちらこと今後ともよろしくお願いいたします☆